香川県歯科技工士会
見舞金は次の基準により支給する。 | |
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イ. |
自宅療養の場合(入会6ケ月後より適用) 疾病により自宅に於いて30日以上休業した時,金10,000円を支給する。 |
ロ. |
入院加療の場合 疾病・負傷等により医師の治療を受けるため10日以上入院した場合、 一件につき10,000円を支給する。 |
ハ. |
交通事故により入院した場合 交通事故により医師の治療を受けるため30日以上入院(通院)した場合、 一件につき10,000円を支給する。 |
県技慶弔規定 | |
1. |
本会会員死亡の場合は5,000円と花輪を贈る。 ・本会会員の配偶者及び同居の一親等(両親、子供)は会員と同じ扱いにする ・本会会員の同居の二親等(祖父母、孫)は弔電のみ |
2. | 会員結婚の節(当人のみ)10,000円贈。 |
3. | 女子会員出産のときは10,000円贈。 |
県技会員表彰 | |
1. |
本会は、引き続き25年以上会員であって、満70歳以上の者を、 永年の会務尽力の功労をねぎらい、敬意を表すためにこれを表彰する |
2. | 前項の25年の計算の始期は対象者の入会年月日とする |
3. | 対象者には、表彰状と2,000円相当の粗品を授与する |
日本歯科技工士会 会員慶弔規則
1. | 死亡弔慰金 |
60歳未満で入会又は復籍の会員が死亡した場合 2万円 60歳以上で入会又は復籍の会員が死亡した場合 1万円 |
2. | 高度障害見舞金 |
60歳未満で入会又は復籍の会員が高度障害に該当た場合 1万円 60歳以上で入会又は復籍の会員が高度障害に該当しした場合 2万円 |
3. | 長寿祝金 |
60歳未満で入会又は復籍の会員が80歳に達した場合 2万円 60歳以上で入会又は復籍の会員 不支給 |
4. | 出生祝金 | 会員本人の戸籍に出生児入籍の届出をした場合1子につき 2万円 |
5. | 火災見舞金 | 家屋全焼若しくは家屋全焼に準ずる場合 2万円 |
6. | 災害見舞金 | 家屋流出又は全壊、若しくは家屋流出又は全壊に準ずる場合 2万円 |
5.6の対象物件
資格者会員:主たる住居
事業所等会員:主たる事業所
また、日本歯科技工士会には任意加入の「日技厚生会(新・共済制度)」があります。