香川県健康福祉部医務国保課より案内がありましたので、ここに報告致します。
業務に従事する歯科技工士他は2年ごとに12月31日現在における氏名・住所等を就業地の県知事に届け出ることが法律で義務付けられていて、本年がその年となります。
従来は紙媒体による届出のみでしたが、令和4年度より厚生労働省の「医療従事者届出システム」によるオンラインでの届出が可能となります。オンラインでの届出が原則となりますが、困難な場合は、紙媒体での届出でも結構です。
香川県庁 https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkosomu/kikikanri/20221201sansitodoke.html