お知らせ

  • 2019年08月29日 日技からのお知らせ

日技歯科技工所管理委員会では地域組織ご協力のもと「歯科技工所開設届出等整備推進事業」を推進し全国の保健所が管理する歯科技工所の実態を把握するとともに、歯科技工士法第21条に規定された歯科技工所の解説が適格になされる等、コンプライアンスが図られ国民の信頼に耐えうる健全な歯科技工所運営のための施策を推進しています。

歯科技工士法、第一章・第二条3項、この法律において「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であって当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工がおこなわれないものを除く。

従って、無届の歯科技工所で歯科技工を行うことは法律違反となります。

無届の歯科技工所における歯科技工の防止等について