お知らせ

  • 2015年10月27日 歯科技工所開設等の変更届のお知らせ

県下の保健所からのお知らせがありました。歯科技工所の開設届を提出した際の内容に変更があれば、その旨の届出をしなければなりません。特に従業員に変更があれば、その都度届出をお願いします。その歯科技工所の就業者数を把握しておく必要があるそうです、また、2年ごとの就業届については、県技で取りまとめて県庁に提出していましたが、各管轄保健所に各自で提出して戴くことになりました。

歯科技工所の開設・休止・廃止・及び再開の届出