行政だより

  • 2021年10月08日 県知事より

県知事より周知依頼が届きましたので、ここに報告致します。

日頃より、本県の医療行政にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。
本県における「まん延防止等重点措置」が9月30日をもって終了したことに伴い、
催物の開催については、1か月間(10月30日までの間)、経過措置が適用されることになります。
貴職におかれましては、引き続き、適切な感染防止対策を講じていただくとともに、
催物の開催の検討にあたっては、別添の資料1にご留意いただきますようご協力をお願いいたします。
通知

01 (資料1)別添10関係「催物(イベント等)の開催に係る留意事項について」(9.30かがみ)

02 【別添10 参考3】感染状況に応じたイベント開催制限等

03 【参考通知】(R3.9.28事務連絡)緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の1都1道2府23県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について