4月1日から消費税の「総額表示」が義務化されますが、歯科技工所の対応に関しましては総額表示義務の対象ではありません。
つきましては、本件に関する関係文書を送付いたしますのでご確認の程よろしくお願い申し上げます。
なお、本文書の紙媒体送付を希望される場合には事務局までお知らせください。
①地域組織会長殿
②210331_地域組織宛、消費税「総額表示」義務化に関するお知らせ(公社日技第03-22号)
③「総額表示」の義務付け(国税庁タックスアンサー No.6902)