行政だより

  • 2016年12月10日 平成28年度歯科技工士業務従事者届について

歯科技工士法第6条第3項の規定により平成28年度は業務従事者届の年です。すでに各事業所には所轄保健所から案内が届いていると思います、前回までは香川県では技工士会が取りまとめて提出していましたが、行政からの申し出により、今年度より各自で所轄保健所に平成29年1月16日(月)までに提出して下さい。

歯科技工士の業務従事者届について

記載要領

歯科技工士業務従事者届用紙